支払い不能に陥るおそれのある債務者の経済再生を行うため、民事調停法の特例として定められた制度。簡易裁判所での調停による解決方法で、裁判所が選任する調停委員が債権者と債務者の言い分を聞き、話し合いを進(続く)
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