最高裁は7月12日、賃貸住宅の家主が原状回復費用として敷金から一定額を差し引く「敷き引き特約」は有効との判断を下した。一審の京都地裁は「無効」と判断、二審の大阪高裁もそれを支持していた。 争われていた(続く)
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最高裁は7月12日、賃貸住宅の家主が原状回復費用として敷金から一定額を差し引く「敷き引き特約」は有効との判断を下した。一審の京都地裁は「無効」と判断、二審の大阪高裁もそれを支持していた。 争われていた(続く)
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