資格・実務 住宅新報 2014年2月11日号 不動産取引現場での意外な誤解 売買編(63) 分譲物件の売買における「履行の着手」とはいつの時点か? 印刷 Q 宅建業者が売主で宅建業者以外の者が買主になる場合の売買契約においては、買主からの手付解除は売主(分譲業者)が履行に着手するまではできると定められています。ということは、売主が物件を引き渡す直前までは(続く) この記事は有料記事です。 残り 833 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»