資格・実務 住宅新報 2014年5月6日号 不動産取引現場での意外な誤解 売買編(69) 契約直前の一方的キャンセル以外にも損害賠償責任は発生するか? 印刷 Q 契約直前の一方的なキャンセルというようないわゆる信頼裏切型のケース以外にも、「契約締結上の過失」ということで損害賠償責任が発生するケースがあるのではありませんか。 A あります。昭和59年に最高裁ま(続く) この記事は有料記事です。 残り 1012 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»