資格・実務 住宅新報 2019年10月1日号 不動産現場での意外な誤解 賃貸借編121 不動産の賃貸借で期間の制限はあるか? 印刷 Q このたびの民法改正で、賃貸借に関する現行の20年の制限規定が50年に引き上げられましたが(改正法604条)、宅建業者が主に取り扱う借地借家に関する規定については、どのようになったのかがよく分かりません。(続く) この記事は有料記事です。 残り 810 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»