総合 住宅新報 2021年7月6日号 不動産現場での意外な誤解 賃貸借編149 借主が即時解約できるという特約の意味は? 印刷 Q 建物賃貸借契約における解約申し入れについては、店舗・事務所など業務用は、借主からの解約申し入れであっても「6カ月」前というようなかなり長い予告期間を設けることが多いようですが、その一番の理由はどこ(続く) この記事は有料記事です。 残り 786 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»