総合 住宅新報 2022年3月22日号 不動産現場での意外な誤解 賃貸借編164 賃貸借契約締結時の残置物処分合意は違法? 印刷 Q 当社ではあらかじめ建物賃貸借契約の締結時に、明け渡し後の「残置物」については、無条件で貸主側で処分してよいという念書を借主に入れてもらっています。しかし、このような念書は違法だという人がいます。(続く) この記事は有料記事です。 残り 765 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»