総合 住宅新報 2022年11月15日号 不動産現場での意外な誤解 売買編184 重説義務違反は「過失」でも処分の対象になる? 印刷 Q 宅建業者がいつも心配しているのは、自社の社員が重要事項の説明を「うっかり」しなかったときも処分の対象になるのかということです。 A それは、内容のいかんによると思います。いかに重要事項といえど(続く) この記事は有料記事です。 残り 835 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»