総合

不動産現場での意外な誤解 売買編184 重説義務違反は「過失」でも処分の対象になる?

 Q 宅建業者がいつも心配しているのは、自社の社員が重要事項の説明を「うっかり」しなかったときも処分の対象になるのかということです。  A それは、内容のいかんによると思います。いかに重要事項といえど(続く)

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