総合 住宅新報 2023年7月18日号 不動産現場での意外な誤解 売買編198 「双方の予約」では双方の完結権行使が必要か? 印刷 Q.前回、民法は、予約契約が不安定な契約であるため、予約契約者の一方に予約完結権を付与し、その一方の権利行使だけで本契約が自動的に成立するようにしたということが書いてありました。 A.そのとおりです。「(続く) この記事は有料記事です。 残り 826 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»