Q.前回は、不動産登記法105条2号のいわゆる「2号仮登記」が2種類ある(請求権2号仮登記と条件付2号仮登記)ことや、その基本的な違いを聞きました。 A.前者は、将来権利変動を生じさせる「請求権」が生じた場合にそ(続く)
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