年金不安・相続税改正に対応 資産として再発見! マイホーム活用術

資産として再発見!マイホーム活用術(7) Q6.マイホームを貸す場合の税金のメリット

・敷地の固定資産税・都市計画税は住宅用地として軽減
・固定資産税・都市計画税が経費にできる

固定資産税等の軽減にメリット

住宅として人に貸したとしても、住宅の敷地にかかる固定資産税は、住宅用地の特例により自分が住む場合と同じく軽減されます。都市計画税も軽減されます(⇒ Q3 参照)。

経費化できるメリット

住宅として賃貸したマイホームの敷地や建物にかかる固定資産税や都市計画税は、家賃収入の確定申告で、不動産所得の必要経費となります。家賃から経費として差し引くことができるのです。自分の預貯金を取り崩す必要はありません。

マイホームを貸すと、家賃収入が入るだけでなく、敷地の固定資産税や都市計画税が住宅用地の特例により軽減されたうえ、不動産所得の計算上、家賃収入から経費として引くことができるわけです。

マイホームに住み続けた場合、空家を取り壊した場合、貸した場合について固定資産税・都市計画税に軽減特例の適用の有無、経費化の可能性を表にまとめてみました。

マイホームの固定資産税・都市計画税に関する比較
  住み続ける 空家を取り壊す 貸家にする
特例の有無 住宅用地の特例 なし 住宅用地の特例
税務上経費化の可否 不可 不可 可能
税理士 本郷 尚 (ほんごう たかし) http://www.tactnet.com/

税理士法人タクトコンサルティング 代表社員
株式会社タクトコンサルティング  会長

昭和48年 税理士登録
昭和50年 本郷会計事務所開業
昭和58年 株式会社タクトコンサルティング設立
平成15年 税理士法人タクトコンサルティング設立
平成24年  株式会社タクトコンサルティング 代表取締役を退任し、会長に就任

不動産活用・相続・贈与・譲渡など資産税に特化したコンサルティングを展開。
資産税を軸足とした税理士として、執筆、講演に注力。


【主な著書】
「継ぐ」より「分ける」相続―45歳を過ぎたら“相続適齢期”(タクトコンサルティング)
心をつかめ!コンサルタント(住宅新報社)
ほんもののコンサルタントになる本―プロは勝ちより価値にこだわる (能力開発シリーズ)(住宅新報社)
がんばれ大家さん!(タクトコンサルティング)
生前相続―発想を変えれば人生が変わる(文芸社)
女の相続―Six stories(文芸社)
改訂とっておきの相続(タクトコンサルティング)
不動産M&A入門 (図解不動産業)(住宅新報社)