宅建試験に合格したら、みなさんは何をされますか?
仕事にいっそう邁進(まいしん)する? 就職・転職活動をする? 友達や家族と遊びに行く――なんていう楽しいプランもあるでしょう。でも、それもこれも、試験に合格すればこそ。まずは合格証を手にしなければなりません。
住宅新報社は、そんな皆さまを合格まで全力サポートすることを宣言します! 一人でくじけそうになったとき、ぜひこのページを開いてください。住宅新報社の総力を結集し、皆さまのやる気やニーズを満たすコンテンツを取り揃えてお待ちしております!
(住宅新報社 制作本部出版企画グループ一同)
氷見 敏明(ひみ としあき) 住宅新報専任講師
東京法科学院専門学校、東京商科専門学校での受験指導にはじまり、新潟会計ビジネス専門学校、亜細亜大学生涯学習推進室での宅建試験指導、中央大学生協主催の宅建試験講座を担当。住宅新報社、クレアールアカデミー、不動産会社等での宅建、マンション管理士受験指導等の多数の受験指導歴を持つ。『楽学宅建 一問一答』『楽学マンション管理士』『楽学管理業務主任者過去問5年間』(以上、住宅新報社)等、著書多数。
●第2回 苦手な借地権を克服 法の趣旨をつかもう
受験生から、「借地借家法が苦手ですが、どうすればいいのでしょうか」と尋ねられることがあります。きっとレベルの高い受験生ですね。この法律からは毎年2問程しか出題されないのにもかかわらず、とても難しいのですから。そこで今回は、借地借家法のなかでも「借地権」について、重要なポイントをまとめてみようと思います。
借地権者は、(1)当初の契約期間(更新をする前の一番最初の契約期間のこと)中に建物が滅失した場合には、土地の賃貸借契約の解約を申し入れることができません。しかし、(2)契約の更新後に建物が滅失した場合には、土地の賃貸借契約の解約を申し入れることができます。この場合、賃貸借契約は申入れの3カ月後に終了します。
また、(3)当初の契約期間中に建物が滅失し、借地権者が地主の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造した場合には、地主は、土地の賃貸借契約の解約を申し入れることができません。しかし、(4)契約の更新後に建物が滅失し、借地権者が地主の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造した場合には、地主は、土地の賃貸借の解約を申し入れることができます。この場合、賃貸借契約は申入れの3カ月後に終了します。
まとめると、(1)(3)は「当初の契約期間中」の事例であり、いずれも解約を申し入れることができません。一方で(2)(4)は「契約更新後」の事例であり、いずれも解約を申し入れることができます。法律の趣旨として、「当初の契約期間中」はなるべく契約を存続させようと考えられており、「契約更新後」は消滅させようと考えられていることがわかります。
さて、次回は、試験が近づき気持ちが舞い上がってしまっているという方向けに、話をしようかな?