2013年 宅建合格サポート宣言 

2013年 宅建合格サポート宣言 第7回

 

宅建合格サポート宣言!

 宅建試験に合格したら、みなさんは何をされますか?
 仕事にいっそう邁進(まいしん)する? 就職・転職活動をする? 友達や家族と遊びに行く――なんていう楽しいプランもあるでしょう。でも、それもこれも、試験に合格すればこそ。まずは合格証を手にしなければなりません。
 住宅新報社は、そんな皆さまを合格まで全力サポートすることを宣言します! 一人でくじけそうになったとき、ぜひこのページを開いてください。住宅新報社の総力を結集し、皆さまのやる気やニーズを満たすコンテンツを取り揃えてお待ちしております!

(住宅新報社 制作本部出版企画グループ一同)

 
氷見敏明の宅建試験 直前チェックポイント
10月20日の宅建試験まで、ラストスパートに入りました。不安いっぱいの受験生もいるかと思いますが、まだ間に合う対策があります。住宅新報社専任講師氷見敏明が、その対策をお伝えします。
氷見敏明 写真

氷見 敏明(ひみ としあき) 住宅新報専任講師

東京法科学院専門学校、東京商科専門学校での受験指導にはじまり、新潟会計ビジネス専門学校、亜細亜大学生涯学習推進室での宅建試験指導、中央大学生協主催の宅建試験講座を担当。住宅新報社、クレアールアカデミー、不動産会社等での宅建、マンション管理士受験指導等の多数の受験指導歴を持つ。『楽学宅建 一問一答』『楽学マンション管理士』『楽学管理業務主任者過去問5年間』(以上、住宅新報社)等、著書多数。

氷見敏明 楽学宅建ブログ

氷見敏明の楽学宅建ワンポイントレッスン

 

●第7回 申請・届出の相手先は? 宅建業法のポイント整理

 今日は宅建業法の中で、少し混乱しやすいポイントについて整理します。
 宅地建物取引業者が申請や届出を行う場合、本店のある場所の都道府県知事を経由して国土交通大臣にしなければならないものには、以下の4つがあります。

  1. 宅地建物取引業者が、国土交通大臣免許を申請する場合
     例えば、宅地建物取引業者が、神奈川県に主たる事務所(以下「本店」という。)を設け、埼玉県に従たる事務所(以下「支店」という。)を設ける場合、神奈川県知事を経由して国土交通大臣に免許の申請をしなければなりません。

  2. 宅地建物取引業者が、都道府県知事免許から国土交通大臣免許に免許換えをする場合
     例えば、東京都に本店がある東京都知事免許の宅地建物取引業者が、埼玉県に支店を増設する場合、東京都知事を経由して国土交通大臣に免許換えの申請をしなければなりません。

  3. 国土交通大臣免許の宅地建物取引業者が、宅建業者名簿の変更の届出をする場合
     例えば、埼玉県に本店があり、千葉県に支店がある国土交通大臣免許の宅地建物取引業者が、あらたに専任の取引主任者を選任した場合、30日以内に埼玉県知事を経由して、国土交通大臣に業者名簿の変更の届出をしなければなりません。

  4. 国土交通大臣免許の宅地建物取引業者が、廃業等の届出をする場合
     例えば、大阪府に本店があり、兵庫県に支店がある国土交通大臣免許の宅地建物取引業者が、破産手続き開始の決定を受けた場合、破産管財人は、30日以内に大阪府知事を経由して国土交通大臣に廃業等の届出をしなければなりません。
 次回は、民法のなかで、良く似ているけれども結論が異なる事項をピックアップします。