宅建試験に合格したら、みなさんは何をされますか?
仕事にいっそう邁進(まいしん)する? 就職・転職活動をする? 友達や家族と遊びに行く――なんていう楽しいプランもあるでしょう。でも、それもこれも、試験に合格すればこそ。まずは合格証を手にしなければなりません。
住宅新報社は、そんな皆さまを合格まで全力サポートすることを宣言します! 一人でくじけそうになったとき、ぜひこのページを開いてください。住宅新報社の総力を結集し、皆さまのやる気やニーズを満たすコンテンツを取り揃えてお待ちしております!
(住宅新報社 制作本部出版企画グループ一同)
氷見 敏明(ひみ としあき) 住宅新報専任講師
東京法科学院専門学校、東京商科専門学校での受験指導にはじまり、新潟会計ビジネス専門学校、亜細亜大学生涯学習推進室での宅建試験指導、中央大学生協主催の宅建試験講座を担当。住宅新報社、クレアールアカデミー、不動産会社等での宅建、マンション管理士受験指導等の多数の受験指導歴を持つ。『楽学宅建 一問一答』『楽学マンション管理士』『楽学管理業務主任者過去問5年間』(以上、住宅新報社)等、著書多数。
●第9回 Q&Aで覚えよう 印紙税の必須項目
印紙税は、契約書等の作成者に課税される税金です。重要ポイントをQ&Aで覚えましょう。
Q1⇒建物の賃貸借契約書、建物の使用貸借契約書、土地の賃貸借契約書、地上権設定契約書、土地の使用貸借契約書のうち、印紙税が課税されるものはどれですか?
A⇒建物の賃貸借契約書には、印紙税は課税されません。
使用貸借契約とは、無償で人の物を使用する契約です。使用貸借契約書には、印紙税は課税されません。したがって、建物の使用貸借契約書及び土地の使用貸借契約書には、いずれも印紙税は課税されません。
土地賃貸借契約書、及び地上権設定契約書には、印紙税が課税されます。
Q2⇒「月額賃料20万円、契約期間2年間、権利金100万円、保証金100万円とする」旨を記載した土地の賃貸借契約書について、記載金額680万円(月額賃料20万円×24カ月分+権利金100万円+保証料100万円)の土地の賃貸借の設定に関する契約書として、印紙税が課税されますか?。
A⇒賃料、保証金、敷金は記載金額に該当しません。権利金の額が記載金額となりますので、記載金額100万円の契約書として印紙税が課税されます。
Q3⇒「土地を6億円で譲渡する」旨を記載した売買契約書を作成した後、契約金額を「1億円減額して5億円とする。」旨の変更契約書や、「1億円増額して7億円とする。」旨の変更契約書を作成した場合、それぞれの契約書に印紙税は課税されますか?
A⇒契約金額を減額する変更契約書は、記載金額のない契約書として、印紙税(200円)が課税されます。
契約金額を増額する変更契約書は、増額分の1億円を記載金額とする不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税されます。
次回は、農地法についてまとめます。