宅建試験に合格したら、みなさんは何をされますか?
仕事にいっそう邁進(まいしん)する? 就職・転職活動をする? 友達や家族と遊びに行く――なんていう楽しいプランもあるでしょう。でも、それもこれも、試験に合格すればこそ。まずは合格証を手にしなければなりません。
住宅新報社は、そんな皆さまを合格まで全力サポートすることを宣言します! 一人でくじけそうになったとき、ぜひこのページを開いてください。住宅新報社の総力を結集し、皆さまのやる気やニーズを満たすコンテンツを取り揃えてお待ちしております!
(住宅新報社 制作本部出版企画グループ一同)
氷見 敏明(ひみ としあき) 住宅新報専任講師
東京法科学院専門学校、東京商科専門学校での受験指導にはじまり、新潟会計ビジネス専門学校、亜細亜大学生涯学習推進室での宅建試験指導、中央大学生協主催の宅建試験講座を担当。住宅新報社、クレアールアカデミー、不動産会社等での宅建、マンション管理士受験指導等の多数の受験指導歴を持つ。『楽学宅建 一問一答』『楽学マンション管理士』『楽学管理業務主任者過去問5年間』(以上、住宅新報社)等、著書多数。
●第11回 分譲案内所設置の届出は 誰に、どこ経由で行うの?
分譲業者は、専任の取引主任者を1名以上置くべき分譲案内所を設ける場合、業務を開始する日の10日前までに、分譲業者の免許権者及び分譲案内所を設置する場所の都道府県知事に、(1)所在地、(2)業務内容、(3)業務期間、(4)専任の取引主任者の氏名――を届け出なければなりません。
1 たとえば、東京都知事免許の宅建業者Aは、埼玉県内に専任の取引主任者を1名以上置くべき分譲案内所を設置する場合、東京都知事と埼玉県知事に届出をしなければなりません。この届出は、東京都知事と埼玉県知事に直接行います。
2 次に、東京都に本店事務所、埼玉県内に支店事務所のある国土交通大臣免許の宅建業者Bは、神奈川県内に専任の取引主任者を1名以上置くべき分譲案内所を設置する場合、免許権者である国土交通大臣と神奈川県知事に、届出をしなければなりません。
この場合、宅建業者Bは、国土交通大臣への届出を、分譲案内所の設置場所である神奈川県知事を経由して行います。
ただし、宅建業者Bが、業者名簿の変更の届出や廃業等の届出をする場合、本店事務所のある東京都知事を経由して国土交通大臣にしなければなりません。両者を混同しないようにしてください。
次回は、民法の代理についてまとめてみましょう。