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建替え円滑化改正法、閣議決定 耐震性不足マンション、5分の4以上で売却も

 政府は2月28日、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。
 旧耐震基準で建てられた耐震性不足マンションについて、区分所有者等の5分の4以上の多数でマンションとその敷地の売却を行う旨を決議できるようになる。

 耐震性不足の認定については、区分所有者などの申請に基づき、特定行政庁が耐震改修促進法で規定する耐震診断を行い、「要除却認定」として認定する。その後、マンションの買い受け・除却、代替住居の提供、あっせんなどを定めた買い受け計画を作成し、買い受け人(ディベロッパー)が都道府県知事または市長に申請し、認定を受ける。それを受け、マンション敷地売却決議で5分の4以上の多数により決議されると、敷地売却が決定。売却の相手方、売却代金(見込み額)、分配金の算定方法などが決まる。
 また、要除却認定マンションの建て替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについては、特定行政庁の許可によって容積率制限を緩和する。
 国土交通省は、改正法案を3月中に通常国会に提出する。改正法は交付日から起算して6カ月以内に施行される。