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「取引士」関連の宅建業法改正、15年4月1日施行 閣議決定

 政府は9月26日、宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令を閣議決定し、法の施行期日を15年4月1日とした。
 この改正では、宅地建物取引主任者を宅地建物取引士に改称すること、取引士の信用失墜行為の禁止及び知識・能力の維持向上、宅建業者による従業者の教育、免許の欠格事由に暴力団員等を含めること――などが規定された。