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建築物省エネ法 基準整備で合同会議 国交省、資源エネ庁

 省エネルギー判断基準等小委員会と建築物エネルギー消費性能基準等ワーキンググループの合同会議の第6回が、このほど開催された。7月8日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に係る基準の整備が議題。国土交通省と資源エネルギー庁が事務局を務める。
 建築物省エネ法は、エネルギー消費性能(省エネ性能)基準への適合を求める規制措置と、省エネ性能の表示制度や省エネ性能向上計画の認定に伴う容積率特例といった誘導措置が柱。規制措置では、大規模の非住宅建築物を新築する際の省エネ基準への適合義務と、適合性判定を受ける義務を創設した。施策の実行に向けて、検討会で各基準の中身を整備していく。