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犯収法の一部改正が10月施行 本人確認方法など注意を 国交省が通知

 犯罪収益移転防止法の一部改正が10月から施行されることに伴い、国土交通省は7月11日、不動産業界団体宛てに通知を発出した。
 同法は犯罪による収益の移転防止を図るため、2008年に全面施行。テロ資金供与やマネーロンダリングなどを巡る状況を踏まえて改正され、2014年11月に公布された(改正政省令は2015年9月)。10月1日より施行される。宅建業者の実務に影響のある、政省令を含めた主な改正事項は「顔写真のない本人確認書類の取り扱い変更」「法人の実質的支配者の確認」「法人の取引担当者の確認方法が一部変更」など。