結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分は、婚内子(嫡出子)の2分の1――。民法900条4号に規定されているこの条項が憲法に違反していると、最高裁判所に上告された裁判で、最高裁大法廷(竹崎博允裁(続く)
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