日本建築センターは4月から、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の公布に伴い、登録建築物調査機関として、建築物省エネ法第30条(消費性能基準適合の認定及び表示の認定)と第36条(性能向上計画の認定)(続く)
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