資格・実務 住宅新報 2016年4月12日号 不動産取引現場での意外な誤解 売買編(86) 私道の通行承諾がなくても売買契約は有効か? 印刷 Q 私達宅建業者は、契約の当事者に契約を守ってもらうために、契約違反をした場合の違約金条項や契約解除条項を定めていますが、改正民法は「軽微」な違反の場合には契約を解除することができないという条項が定(続く) この記事は有料記事です。 残り 829 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»