資格・実務 住宅新報 2016年9月20日号 首都圏公取協 不動産広告相談事例(1) 広告主変更の「二重価格表示」 建物面積を間違えた場合の処理は? 印刷 首都圏不動産公正取引協議会に会員事業者などから寄せられた相談事例のうちから紹介する。 Q1 「二重価格表示」 売主から代理依頼を受けて新築分譲住宅を販売することになったが、この住宅はこれまで売主から(続く) この記事は有料記事です。 残り 1318 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»