政策 住宅新報 2017年12月26日号 今週のことば 不特法事業(1面) 印刷 組合形式で出資を行い、不動産の売買や賃貸による収益を投資家に配当する事業のこと。事業を行うには、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要で、資本金の額、自己資本比率、業務管理者の資格、約款の内容、人的構成等の要件をクリアした不動産業者が行える。