資格・実務 住宅新報 2017年12月26日号 不動産取引現場での意外な誤解 売買編107 権利関係に関する「物件明細書」の法的効力は? 印刷 Q 前回のこのコーナーの記述の中に、競売物件の執行官による「現況調査報告書」は、「権利関係」の調査が主目的だと書いてありましたが、その権利関係の真実性についての裁判所の見解はどうなっているのでしょう(続く) この記事は有料記事です。 残り 883 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»