総合 住宅新報 2018年12月11日号 不動産現場での意外な誤解 賃貸借編111 貸家売買で貸主の地位を留保したら?(1) 印刷 Q 以前に掲載された「賃貸借編110」の記述の中に、貸家を居抜きで売買した際に、当事者間で貸主の地位を売主に留保しても、単に特約をしただけでは貸主の地位は買主に移転してしまい、敷金の帰属問題だけが残ると(続く) この記事は有料記事です。 残り 805 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»