資格・実務 住宅新報 2019年12月24日号 不動産現場での意外な誤解 賃貸借編127 貸主に「正当事由」がなくても明渡し請求は可能? 印刷 Q 建物賃貸借契約の解約申し入れについては、かなりの人が誤解をしていると聞いたことがあります。それはどういう点でしょうか。 A その誤解の一番の問題点は、貸主には「正当事由」がなければ解約の申し入れ(続く) この記事は有料記事です。 残り 821 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»