資格・実務 住宅新報 2020年11月24日号 相続法改正と不動産 6回 遺言 (下) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継 印刷 遺言執行者制度を改善 前回は遺言の実際を検討し、そこに偽造、隠匿、書き直しなど様々な問題点を見た。そうした現状を改善するために今回相続法の改正が行われた。民法968条だ。遺言書を作るとき、本体とは別に財(続く) この記事は有料記事です。 残り 1060 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»