総合

不動産現場での意外な誤解 賃貸借編146 立退料なしに明渡しが認められることがある? 建物の老朽化や土地の有効利用等による建て替えの場合にはあり得ます

 Q 建物賃貸借契約で、建物の建て替えを理由に貸主が借主に対し建物の明け渡しを求めることがありますが、この場合、立退料さえ支払えば正当事由が認められるということをよく聞きます。これは本当でしょうか。(続く)

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