総合 住宅新報 2021年9月7日号 不動産現場での意外な誤解 売買編157 担保権の名義人役員が全員死亡していたら? 印刷 Q 前回は、抵当権者である会社の所在が不明の場合に抵当権の登記が抹消できるかという話でしたが、その事例は、不動産登記法でいう会社の「行方不明」とは異なるものでした。 A その通りです。不動産登記法で(続く) この記事は有料記事です。 残り 756 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»