総合 住宅新報 2022年9月20日号 不動産現場での意外な誤解 賃貸借編176 依頼のない賃貸仲介でも報酬は請求できるか? 印刷 Q 不動産取引においては、それが売買であれ賃貸借であれ、宅地建物取引業者の仲介によって契約が成立すれば、その契約成立と同時に仲介報酬請求権が発生し、依頼者は仲介業者に対し約定の報酬額を支払わなければ(続く) この記事は有料記事です。 残り 811 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»