森林法の規定に基づき、政府の定める「森林・林業基本計画」に即して、全国の森林の整備・保全や伐採・造林等について、15年を1期として5年ごとに農林水産大臣が策定する計画。現行計画は24年4月から15年間を計画期間としており、23年10月に策定された。

森林法の規定に基づき、政府の定める「森林・林業基本計画」に即して、全国の森林の整備・保全や伐採・造林等について、15年を1期として5年ごとに農林水産大臣が策定する計画。現行計画は24年4月から15年間を計画期間としており、23年10月に策定された。