総合

不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編211 敷引特約でどの程度まで控除できるか?

Q.4月23日号本欄(賃貸借編・第210回)に更新料特約の有効性に関する最高裁の判断がありましたが、その内容は、更新料の額が「高額に過ぎる」などの特段の事情がない限り、消費者契約法10条後段の「信義則に反して消費(続く)

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