総合 住宅新報 2024年12月24日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編222 構造的欠陥以外にも修繕義務がないケースは? 印刷 Q.前回(賃貸借編第221回)、よく分からない点がありました。その賃貸借物件の欠陥を修繕するのに、再築するのと同じ位の費用がかかる場合には、「修繕不能」として「修繕義務がない」と判断される可能性があるという(続く) この記事は有料記事です。 残り 808 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»