Q.前回(賃貸借編第221回)、よく分からない点がありました。その賃貸借物件の欠陥を修繕するのに、再築するのと同じ位の費用がかかる場合には、「修繕不能」として「修繕義務がない」と判断される可能性があるという(続く)
この記事は有料記事です。 残り 808 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。
(※⼀部有料会員限定ページあり)