総合 住宅新報 2025年1月21日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編225 壁紙の自然劣化等も修繕義務の対象となるか? 印刷 Q.貸主の「修繕義務」の問題は、前回の判例のように、入居者にとってはかなり厳しくなっているようです。しかし、最近は次の入居者への影響も考えて貸主も随分と気を使っているようですが。 A.そうであればよいで(続く) この記事は有料記事です。 残り 815 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»