Q.前回と前々回(第228.229回)では、賃貸物件が競売に付されたとき、競落人(新所有者・新貸主)と入居者(賃借人)との対抗関係と、裁判所が定める「売却基準価額」がどのように定められているのかを知ることが重要とあ(続く)
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