前回は、この4月から改正された建築基準法の4号特例が実質廃止となり、新2号建築物と新3号建築物になることの影響について考察した。特に新2号建築物(木造2階建てまたは木造平屋建て(延べ面積が200m2超))の新築、(続く)
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