総合

不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編234 借地条件の変更が裁判所に認められるには?

Q.前回(第233回)、当事者間で定めた契約条件に合わない建築物でも、裁判所に借地条件の変更を申し立てることにより、建築が可能になるとありました。 A.はい(借地借家法17条)。ただし、裁判所が借地条件の変更を(続く)

この記事は有料記事です。 残り 800 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり)

新規会員登録 有料会員登録

ログイン

新聞のお求めはこちら»  会員について»