Q.前回(第233回)、当事者間で定めた契約条件に合わない建築物でも、裁判所に借地条件の変更を申し立てることにより、建築が可能になるとありました。 A.はい(借地借家法17条)。ただし、裁判所が借地条件の変更を(続く)
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