賃貸・管理 住宅新報 2025年10月28日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編243 建物賃貸借契約で手付の交付は必要なのか? 印刷 Q.前回(第242回)、やはり建物賃貸借契約では「契約書の持ち回り」による契約締結方法には問題があると思いました。 A.確かに問題がないとは言えません。しかし、かと言って慣行的に行われている契約方法をやめる(続く) この記事は有料記事です。 残り 814 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»