宅建試験に合格したら、みなさんは何をされますか?
仕事にいっそう邁進(まいしん)する? 就職・転職活動をする? 友達や家族と遊びに行く――なんていう楽しいプランもあるでしょう。でも、それもこれも、試験に合格すればこそ。まずは合格証を手にしなければなりません。
住宅新報社は、そんな皆さまを合格まで全力サポートすることを宣言します! 一人でくじけそうになったとき、ぜひこのページを開いてください。住宅新報社の総力を結集し、皆さまのやる気やニーズを満たすコンテンツを取り揃えてお待ちしております!
(住宅新報社 制作本部出版企画グループ一同)
氷見 敏明(ひみ としあき) 住宅新報専任講師
東京法科学院専門学校、東京商科専門学校での受験指導にはじまり、新潟会計ビジネス専門学校、亜細亜大学生涯学習推進室での宅建試験指導、中央大学生協主催の宅建試験講座を担当。住宅新報社、クレアールアカデミー、不動産会社等での宅建、マンション管理士受験指導等の多数の受験指導歴を持つ。『楽学宅建 一問一答』『楽学マンション管理士』『楽学管理業務主任者過去問5年間』(以上、住宅新報社)等、著書多数。
●第10回 農地法改正点と 間違えやすいポイント
農地法について、法改正がありました。押さえておきましょう。
相続人に対する特定遺贈によって農地又は採草放牧地の権利を取得する場合、農地法3条1項の許可は不要となりました。ただし、農業委員会への届出は必要です。
改正以前は、相続、遺産分割、包括遺贈の場合は農地法の許可不用でしたが、特定遺贈の場合は農地法の許可が必要でした。この度の改正を受け、現状をまとめると以下のようになります。
相続、遺産分割、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈によって農地又は採草放牧地の権利を取得した場合、農地法3条1項の許可は不要です。ただし農業委員会への届出は必要です。
次に、農地法のなかでとくに間違いやすい点について述べます。
農地を耕作目的で権利移動する場合、農地法3条1項の許可が必要です。このとき、農地の面積にかかわらず、許可権者は農業委員会です。農林水産大臣ではありません。
農地を農地以外のものにする場合、農地法4条1項の許可が必要です。このとき、農地の面積が4haを超えると、許可権者は、都道府県知事ではなく農林水産大臣になります。
農地を農地以外にする目的で権利移動する場合、農地法5条1項の許可が必要です。このとき、農地の面積が4haを超えると、許可権者は、都道府県知事ではなく農林水産大臣になります。
なお、4haを超える採草放牧地を採草放牧地以外(農地への転用は3条1項)にする目的で権利移動する場合にも、農地法5条1項の許可が必要です。ただしこの場合の許可権者は、都道府県知事です。農林水産大臣ではありません。
次回は、宅建業法のなかで、覚えるのが難しい箇所を整理しましょう。