売買仲介
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NENGO 〝四方が壁〟都市型注文戸建て始動 環境素材、耐震、断熱にも配慮
住宅新報 11月14日号 お気に入り「100年後の街つくり」をミッションに、断熱工事やリノベーション、不動産業を手掛けてきたNENGO(川崎市高津区、的場敏行社長)は11月7日、都市型戸建て注文住宅「NENGOの家―家と庭と―」の販売を開始した。敷地の四(続く) -
相続空き家をシェアハウスに ジェクトワン 害虫被害も解決、古民家風
住宅新報 11月14日号 お気に入り空き家活用サービス「アキサポ」を展開するジェクトワン(東京都渋谷区)は、東京都練馬区旭町にある築56年の戸建て空き家を、女性専用古民家シェアハウス「ソシア成増」として再生し、11月1日にオープンした。木造2(続く) -
インテリックス ドイツ視察団と情報交換 省エネリノベ技術に関心
住宅新報 11月14日号 お気に入りドイツ連邦建設都市国土研究所の副所長やエネルギー連邦委託官などの一行が11月上旬に来日し、建築研究所との情報交換や省エネリノベーション住宅の視察を行った。11月8日には、インテリックス(俊成誠司代表取締役(続く) -
「プレミアム住戸」全国で446戸 年間供給数は21年の26戸が最多 東京カンテイ
住宅新報 11月14日号 お気に入り東京カンテイが10月31日に公表した「カンテイアイ」によると、専有面積及び所在位置で選定した分譲マンションの「プレミアム住戸」は全国で446戸、対象住戸(231万8655戸)のうちシェアは0.02%と高い希少性を示して(続く) -
ADR相談からみる 事業者のためのトラブル事例 ――傾向と対策 【第2回】サブリーストラブルの傾向と対策
住宅新報 11月14日号 お気に入りサブリース契約等を規制する新法案「賃貸住宅管理業法」が2021年に施行されましたが、この法案は、社会問題化したシェアハウストラブルをはじめ、サブリースや受託管理に関するトラブルが増加傾向にあることを受け(続く) -
創立30周年記念式典 全日滋賀県本部
住宅新報 11月14日号 お気に入り全日本不動産協会滋賀県本部(伊藤靖本部長)は11月6日、大津市内で協会創立30周年記念式典を開催した。記念セミナーでは経済ジャーナリストの須田慎一郎氏が「どうなる日本!~今後の日本経済を読む~」と題して講演(続く) -
~畑中学 取引実践ポイント~ 不動産ビジネス塾 売買仲介 初級編(40) スケジュール感を大切に「顧客に判断を任せてはいけない事柄」
不動産取引の中で顧客に判断を任せてはいけない事柄がある。顧客が正確な情報を把握できず、間違った判断を下すことで、不動産会社のみならず顧客にとってもダメージを被ってしまう事柄だ。 「物件選びの際は(続く) -
シニア向け新サイト「中楽坊の仲介」始動 ハイネスコーポ
住宅新報 11月7日号 お気に入りシニア向け分譲マンション「中楽坊」の企画・開発・販売・仲介を手掛けるハイネスコーポレーション(大阪市中央区、緒方一彦代表取締役社長)はこのほど、シニア向け中古物件の購入・売却希望者に特化した情報発信サ(続く) -
東京カンテイ 中古マンション価格 1240 東京モノレール羽田線・ゆりかもめ・東京臨海高速鉄道りんかい線 上昇加速、事例数も増加傾向
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移 データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) 駅名 現在 1年前 2年前 ●羽田線 浜松町 57(続く) -
省エネリノベ「エコキューブ」加速へ 目安光熱費などレポートで見える化 中古住宅の選択幅を広げる リコシス 検討段階で付帯サービス
住宅新報 11月7日号 お気に入り既存住宅における省エネルギーリノベーションの取り組みが加速している。インテリックスの子会社で、省エネリノベブランド「エコキューブ」の開発やフランチャイズ(FC)事業を展開するリコシス(東京都中央区、山本(続く) -
東京カンテイ調べ マンション年収倍率 東京は新築・中古が14倍台 年収低下、価格上昇で6年連続拡大
住宅新報 11月7日号 お気に入り東京カンテイが、10月31日に公表したマンション年収倍率によると、22年の新築マンション年収倍率(70m2換算)は、全国平均で9.66倍と前年から0.73拡大した。平均年収が436万円(同18万円減)と全国的に低下する中、圏(続く) -
黄綬褒章の二村伝治氏祝賀会、名古屋で盛大に 愛知宅建協会
住宅新報 11月7日号 お気に入り黄綬褒章を受章した二村伝治氏(積村ビル管理代表取締役、愛知県宅地建物取引業協会副会長=写真)の祝賀会が10月27日、名古屋市の名古屋東急ホテルで開かれた。 発起人代表の伊藤亘・愛知宅協会長が、二村氏の(続く) -
ADR相談からみる 事業者のためのトラブル事例 ――傾向と対策 【第1回】事業者にとってのADRの可能性
住宅新報 11月7日号 お気に入り裁判によらず、当事者同士の話し合いによってトラブルを解決するADR(裁判外紛争解決手続)。これはAlternative Dispute Resolutionの頭文字をとったものであり「より当事者の求める形」でのトラブルの解決を図る(続く)