本稿は、信託受益権取引のデメリット(前回)を回避して、不動産の現物(実物)即ち所有権での取引を可能にするため「新・中間省略登記」(「直接移転売買」)を応用した手法を提案する。そこで「新・中間省略登記」とは(続く)
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本稿は、信託受益権取引のデメリット(前回)を回避して、不動産の現物(実物)即ち所有権での取引を可能にするため「新・中間省略登記」(「直接移転売買」)を応用した手法を提案する。そこで「新・中間省略登記」とは(続く)
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