【問 25】 正 解 (4) (1)は正しい。 駐車場の一部撤去は、共用部分の変更が準用され(建物の敷地又は共用部分以外の附属施設についての共用部分に関する規定の準用)、決議の成立には組合員総数及び議決権総数の各(続く)
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