交際費課税は、昭和29年租税特別措置法(昭和29年法律第37号)によって、昭和29年4月1日以後開始する事業年度から適用された。 その交際費課税創設時の目論みは「交際費の濫費を排除し、資本蓄積を図ることを目的(続く)
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