資格・実務 住宅新報 2014年10月14日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(70) 公正証書の作成を求め、裁判所に訴えると作成は可能か 印刷 Q 前回、当事者が事業用定期借地権の設定の覚書まで締結したが、その一方当事者が契約を反古にして、公正証書の作成をしなかった例が載っていました。もしその相手方が裁判所に訴えを提起して、その契約違反者に対(続く) この記事は有料記事です。 残り 831 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»