資格・実務 住宅新報 2019年7月30日号 不動産現場での意外な誤解 売買編127 家督相続後の土地が所有者不明地だったら? 印刷 Q 前回、所有者不明土地について所有名義人の相続人を探し出すには、住民票の制度が創設された1952(昭和27)年を境にするとありました。その名義人の所有権移転の登記の日がそれ以前であれば、住所地を本籍地とす(続く) この記事は有料記事です。 残り 825 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»