資格・実務 住宅新報 2019年8月20日号 不動産現場での意外な誤解 売買編128 法人名義の土地でも所有者不明地になる? 印刷 Q 最終的に所有者が見つからなかったら、その土地はどうなりますか。 A 最終的には国の所有ということになりますが(民法239条(2))、それまでは民法951条以下に定められている「相続財産管理人」の制度を利(続く) この記事は有料記事です。 残り 856 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»