資格・実務 総合

不動産現場での意外な誤解 賃貸借編180 賃貸物件を現状で競落する場合の注意点は?

 Q 賃借権の対抗要件(物件の引渡し:借地借家法31条)を備えた借主が入居している賃貸物件を売買した場合、その物件の買主(新所有者)が新貸主になるという改正民法が既に施行されています(民法605条の2)が、この規定(続く)

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