【問題2-16】 正 解 (1) (1)は正しく、正解。 準都市計画区域には、用途地域、特別用途地域、高度地区(建物の高さの最高限度を定める)など8種類の地域地区を定めることができる。都市計画法8条2項。(続く)
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