総合 住宅新報 2025年1月7日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編223 借主に賃貸物件を修繕する権限はあるか? 印刷 Q.前回・前々回の、貸主の修繕義務についてはよくわかりましたが、もし貸主がいつまで経っても修繕しなかったらどういうことになるのですか。 A.そのような場合には、借主が貸主に催告した上で、借主自ら修繕する(続く) この記事は有料記事です。 残り 818 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»